(一部抜粋)

第1条 本部会は山梨県高等学校教育研究会工業教育会と称す。
第2条 本部会の事務局を原則として部会長在任の学校に置く。
第3条 本部会は正会員および準会員をもって組織し、正会員は県下工業科高等学校長、
   同副校長・教頭ならび県下高等学校における工業に関する教科担任教職員、
   準会員はその他の研究者で本会の趣旨に賛同するのとする。
第4条 本部会は工業教育の研究に努め、県下の工業教育の向上を図ることを目的とする。
第5条 本部会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
   1.講演会・請習会
   2.研究会・研究発表会
   3.臨時調査
   4.工業教育に関する公私機関の諮問に応答または意見の提出
   5.その他本部会の目的達成に必要な事業